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収入と債務総額によって、次の3つのケースが考えられます。
いずれにおいても、収入と債務(借入の総額や毎月の支払額など)の状況をそれぞれ正確に把握する必要があります。
 




一定の収入があり、その収入に照らして債務額が相当程度少ない場合、任意整理しか選択できない
ケースがあります。
そもそも法的整理の必要がないケースともいえます。

一定の収入があり、債務額が概ね50万円〜100万円程度であれば、このケースに該当することが多いでしょう。






収入がほとんどないか、収入があってもその収入に照らして債務額が相当程度多い場合、自己破産などの法的整理を取らざるを得ないケースがあります。

任意整理の場合、債権者と3〜5年の分割返済で交渉しますが、5年を大きく超えた分割返済でなければ毎月の支払いができないようなケースは、法的整理しか選択できないことが多いといえます。






@とAの中間、つまり、任意整理による対応も可能であり、また、法的整理による対応も可能というケースです。

このような場合は、ご依頼者の希望により方法を選択することになります。法的整理を避けて最後まで支払いたいと希望される方もいますし、また、一度債務をリセットして経済的な建て直しを図りたいと希望される方もいます。





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住所:杵築市大字杵築1318番地(杵築裁判所隣り)    地図
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