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 債務額を算出する場合、借入先から請求されている金額よりも、債務総額が少なくなることがあります。それは、次の理由からです。
一般的に、金銭を貸し付ける際に貸主が受領してよい利息には、法律上、上限が定められています(利息制限法という法律で定められています)。しかし、一定の貸金業者においては、法律の上限を超えた利息を受け取っていた時期のあるケースがあります。
| 法定金利(利息制限法) |
| 融資額 |
上限金利(年利) |
| 10万円未満 |
20% |
| 10万円以上 100万円未満 |
18% |
| 100万円以上 |
15% |
その場合、現在の債務額を算出するにあたって、法律の上限を超えて支払った利息分は、債務額から差し引いて計算します。
また、支払い過ぎた利息分を計算した結果、現在の債務額がゼロとなることがあります。
さらに、払いすぎた利息分について返還請求できることがあります。この払い過ぎた利息分のことを、通称、過払金と呼ぶことがあります。
過払金が発生している場合は、借入先と交渉又は訴訟をして、可能な限り回収を図ることになります。
○事案
10数社の消費者金融から借り入れ。負債総額600万円。月の返済額25万円。
○結果
法定金利に基づいて引き直して計算したところ、適正な債務の総額額は78万円でした。
また、過払金が発生しており、実際に返還された過払金は205万円でした。
返還された過払金で負債をすべて返済した上で、依頼者に過払金の一部を返還すること
ができました。
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