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●遺留分制度
「遺留分制度」とは、法律上、法定相続人(兄弟姉妹は除きます)に対して、遺産のうち一定の割合分について承継することを保障する制度です。(民法第1028条以下)
例えば、遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に、全財産を渡すことができます(「遺贈」といいます)。しかし、それでは残された家族が住む家を失い生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうしたあまりにも法定相続人に不利益な事態を防ぐために設けられた制度です。
具体的には、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の遺産の3分の1が遺留分として法定相続人に認められます。
それ以外の場合は、遺産の2分の1が遺留分となります。
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●相続の放棄
遺産には、不動産や預貯金などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。プラスの財産だけを相続することはできず、被相続人の遺産を相続する場合はマイナスの財産も相続しなければなりません(なお、相続するプラスの財産の限度でマイナスの財産を相続する「限定承認」という手続もあります)。
そこで、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申請することができます。申請が認められれば、被相続人の一切の遺産は引き継ぎませんので、借金を負わされることもなくなります。(民法第915条以下)
なお、借金などのマイナスの財産よりもプラスの財産が多い場合でも、預貯金などがほとんどなく、むしろ不動産などのお金に換えにくいものが多い場合、相続税の納付が困難となるケースもあります。そのような場合も、相続の放棄を検討する必要があります。
被相続人が死亡してから、慌てて相続財産を調べても、2・3ヶ月はすぐに経過してします。このような事態が起こる前に、被相続人が生前に何らかの方法でその旨を家族に伝えておけば、遺族の困惑を防ぐことが出来ます。
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