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当事務所へ事件をご依頼された場合の、ご依頼から終了までの一般的な手続の流れは、次のとおりです。
なお、事件の種類によってはよくあるご相談で手続を紹介しているものもありますので、そちらも参照してください。
また、個別の事件によっては、一般的な手続の流れとは異なるケースもありますので、担当の弁護士に気軽にお問い合わせください。

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委任状、ご依頼書(依頼内容を書面で確認したものです)を作成し、着手金(ご依頼料)
をご準備いただきます。


必要な資料とは、事件の事実関係を確認する資料や、当方の主張を立証するために
必要な資料などです。
具体的にどのような資料が必要になるかは事案により異なりますので、担当の弁護士が
お伝えします。



相手方に連絡を取り、こちらの主張を伝えて交渉を始めます。
その際、内容証明郵便を送付することがあります。

裁判所へ訴状や申立書を提出します。
なお、第1回期日は、訴状等を提出してから約1ヶ月後になることがあります。



相手方と電話や手紙でやり取りをするか、当事務所などで相手方と直接会って
交渉をします。

訴訟や調停等では、事案にもよりますが約1ヶ月間隔で裁判等の期日が開かれ
ます。
例えば、訴訟期日では、当事者双方が、自身の主張(言い分)やそれを裏付ける
証拠を提出して、裁判所がそれを整理します。事件によっては、証人尋問等を
行います。
なお、当事務所では、期日ごとに報告書を作成して、期日での相手方や裁判所
とのやり取り・次回期日の日程などをご連絡しています。
報告書の具体例 (右クリック→『対象をファイルに保存』をクリック→『保存』をクリック)



相手方と紛争解決のための条件について合意ができた場合、通常、合意内容を
記載した書面(契約書、合意書など)を相手方と取り交わします。事件によっては、
公正証書を作成することもあります。
他方、相手方と合意ができなかった場合は、訴訟などの法的手続を検討する
ことになります。

訴訟・調停などの手続内で相手方と合意(和解)ができれば、その合意内容を
裁判所で確認し、裁判所が和解調書等を作成します。
相手方と和解できなければ、訴訟や一部の調停では裁判所の判断を仰ぐことに
なります(判決、審判など)。


事件解決後に相手方が合意内容や裁判所の判断(判決など)に従わない場合は、相手方
に対して合意内容の履行を求めたり、強制執行を申し立てるといった対応をする必要があり
ます。
そのような対応は実費のみで行うことがあります(個別の事案により別途費用が必要なケー
スもあります)。
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杵築支部
住所:杵築市大字杵築1318番地(杵築裁判所隣り) 地図
TEL:0978-64-0808 FAX:0978-64-0809
受付時間:午前9時〜午後5時30分 |

携帯サイトへはこちらから
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別府支部
住所:別府市駅前町12-14 ケイビル2階(別府駅正面) 地図
TEL:0977-21-6088 FAX:0977-21-6099
受付時間:午前9時〜午後5時30分 |
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