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●なぜ遺言は必要になるのか
「親が死ぬと兄弟仲が悪くなる」という例を、どこかで見聞きしたことがありませんか。
遺産相続は、残された子供たちの争いの種となることも珍しくありません。また、残された財産はプラスのものだけとは限りません。マイナスの財産(借金)が相続されることもあります。
財産がある人はもちろん、借金のある人も、残された肉親同士に遺産に関する争いを残さないよう、遺言で財産状況とその処分方法を書き残しておくことが、残された家族へ伝えることができる、最後の愛情といえるのではないでしょうか。
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●遺言書の種類・形式
遺言は文字で残すのが原則で、ビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言には、主に次の3つの形式があります。
なお、将来の紛争を防ぐ方法という観点からは、遺言を公正証書で作成しておくことをお勧めします。
| 遺言書の種類 |
内 容 |
| 自筆証書遺言 |
本人が、自筆で全文・日付・氏名を書いた書面に捺印したものです。用紙は何でも構いませんが、パソコンでプリントアウトした物や、代筆は認められませんので、必ず自筆で書いて下さい。訂正は認められませんので、失敗したら書き直す必要があります。
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| 公正証書遺言 |
遺言者本人が公証人役場に出向いて、証人二人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がこれを筆記することによって作成されます。言葉や耳の不自由な方の場合、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
多少手間がかかりますが厳格な手続である分、保管は確実であり変造されることはまずないので、安全性が高い方法といえます。
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| 秘密証書遺言 |
誰にも内容を知られずに、確実かつ厳格に遺言を作成したい方のために、秘密証書遺言という手続きもあります。本人が公証人役場に出向き、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印します。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
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